お知らせ(都道府県精神保健福祉士協会等会員における日本協会未入会の精神保健福祉士を対象とした入会金免除制度)

都道府県精神保健福祉士協会等会員における日本協会未入会の精神保健福祉士を対象とした入会金免除制度についての案内です。詳細は、案内をご覧ください。

熊本県精神保健福祉士協会の規約第5条「本会の会員は、日本協会の会員(正会員・凖会員)で熊本県内に勤務地又は居住地を有する者とする」となっています。本会の場合案内の「対象者及び入会金免除方法」の対象者2及び3が該当する可能性があります。

2019年12月末までに2019年度入会申込手続きを完了した方が対象になりますのでご注意ください。